会社概要

社名
翠松堂製薬株式会社
本社
〒104‐0061 東京都中央区銀座4-8-10 PIAS GINZA
TEL:03-3564-5216
FAX:03-3564-5326
カスタマーセンター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-5-6 日本橋大江戸ビル402号室
TEL:03-5649-3051(代表)
FAX:03-5649-3055
代表者
代表取締役 谷村 真一
創業
1570年(元亀元年)
事業内容
医薬品・医薬部外品・健康食品・化粧品などの販売ならびに輸出入
取引銀行
みずほ銀行 堂島支店 / 三井住友銀行 梅田支店
■店舗の管理・運営および許可証の記載事項
許可の区分 店舗販売業
開設者の名称 翠松堂製薬株式会社
店舗の名称 翠松堂製薬株式会社
店舗の所在地および店舗入口と製品陳列棚の写真 東京都中央区日本橋茅場町2−5−6
日本橋大江戸ビル 402号室
外観 1F看板 部屋入口 製品陳列
許可番号 第2002220771号
有効期間 令和5年1月19日から令和11年1月18日
管理者氏名 清水郷里(登録販売者)
店舗に勤務する登録販売者
及び勤務時間
  • ・清水 郷里(登録販売者)担当業務:販売、情報提供、服薬相談、在庫管理、広告
  • ・内田 亜矢(登録販売者)担当業務:販売、情報提供、服薬相談、在庫管理、広告
(勤務日、勤務時間は下記営業日・営業時間に同じ)
取り扱う一般用医薬品の区分 第A類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
店舗に勤務する登録販売者の名札等による区別に関する説明 登録販売者は「登録販売者」と記した名札とブルー色の白衣を着用しています。
営業日及び営業時間
(特定販売も上記に同じ)
月〜金 9:00〜12:00、13:00〜17:00
※土日、祝祭日、その他休暇(年末年始、お盆など)を除く
営業日及び営業時間外で
相談できる時間
月〜金 17:00〜17:45
※土日、祝祭日、その他休暇(年末年始、お盆など)を除く
相談時及び緊急時の連絡先 TEL:0120−089−961
月〜金 9:00〜12:00、13:00〜17:00
TEL:03−5649−3051
月〜金 17:00〜17:45
※土日、祝祭日、その他休暇(年末年始、お盆など)を除く
Email:help@suishodo.jp
営業日および営業時間外で
注文できる時間
オンラインショップでのお申込は24時間受付しております。
販売する医薬品の
使用期限
使用期限までの期間が最低1年半以上のものを販売しています。
■一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
第1類医薬品とは 一般用医薬品としての使用経験が少ないものや、副作用・相互作用などの項目で安全上、特に注意を要するもの。 例)ガスター10・リアップ等
第2類医薬品とは 副作用・相互作用などの項目で安全上、注意を要するもの。
例) 百毒下し・主な風邪薬・漢方薬・妊娠検査薬等
第3類医薬品とは 副作用・相互作用などの項目で安全上、多少注意を要するもの。
例)ビタミン剤・整腸剤等
要指導医薬品とは 医療用から移行して間もなく、一般用としてリスクが確定してない医薬品およびその医薬品と有効成分・分量・用法・用量・効能・効果などが同一性を有すると認められた医薬品。また薬事法第44条第1項・第2項に規定する劇薬、毒薬。
第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品および要指導医薬品の表示に関する解説
■記載事項
区分表示として、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」「要指導医薬品」と記載し、以下のように枠(四角枠)で囲みます。
第1類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品 要指導医薬品
また、第2類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定した「指定第2類医薬品」については、併せて「2」の文字を以下のように四角枠又は丸枠で囲みます。
第2類医薬品 第2類医薬品
■記載場所
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が、購入者から容易に見ることができない場合には、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品および要指導医薬品の情報の提供に関する解説 第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品および要指導医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります。
  第1類
医薬品
第2類
医薬品
第3類
医薬品
要指導
医薬品
情報提供 義務 努力義務 規定なし 対面義務
相談応需 義務
対応者 薬剤師 薬剤師、登録販売者 薬剤師
※登録販売者とは、資質確認のための都道府県試験に合格し、登録を受けた専門家です。
指定第二類医薬品の禁忌の確認および専門家へ相談を促す表示 全ての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。禁忌事項に該当する場合は、副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。
指定第2類医薬品の陳列等に関する解説 指定第2類医薬品は、購入者に対して情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第2類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置がとられている場合は、この限りではありません。
要指導医薬品の陳列等に関する解説 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画内の陳列棚等に陳列しています。
また同区画の1.2メートル以内の範囲には購入者等が進入することができないよう必要な措置を講じています。 ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
開店時間中に要指導医薬品を販売しない時間がある場合は、要指導医薬品陳列区画を閉鎖できる措置を講じています。
一般用医薬品の陳列等に関する解説 ■第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画内に陳列しています。
ただし、かぎをかけた陳列設備その他一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
■第二類医薬品と第三類医薬品は、それぞれが混在しないように陳列しています。
■要指導医薬品については上記の通りです。
医薬品による健康被害の救済制度に関する解説 医薬品を適正に使用していたにもかかわらず、副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費・医療手当・障害年金などの給付を行う制度です。 救済の認定基準や手続きについては、次の機構にお問合せください。

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」
ホームページアドレス http://www.pmda.go.jp/index.html
電話番号:0120−149−931(9:00〜17:30)